|
● 贈与税のしくみ
個人から財産をもらったときは、贈与税の対象となります。会社など法人から財産
をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
1. 暦年課税
1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残額についてかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
◇贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 税 率 控除額
200万円以下 10% −
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
<計算例>
400万円の贈与を受けた場合の贈与税
(400万円−110万円)×15%−10万円=335,000円
2.配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
3.住宅資金特別控除の特例
相続時精算課税に係る住宅取得資金の贈与の特例には、次の2つの特例があります。
(受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときには20歳以上である孫)であること)
@ 相続時精算課税選択の特例
住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には贈与者(父母)が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
A 住宅資金特別控除の特例
住宅取得等のための金銭の贈与(相続時精算課税の適用を受けるものに限ります。)を受けた場合には、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
<計算例>
住宅取得資金(3,900万円)の贈与を受けた場合
3,900万円−〔1,000万円+2,500万円〕(住宅資金特別控除額+特別控除額)
=400万円
(贈与税額の計算)
400万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=80万円(贈与税額)
4.土地家屋の評価
(1)土地の評価方法
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
@ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線(道路)に面する標準的な宅地1平方メートル当たりの価額のことです。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行補正率で補正した後に、その土地の面積を掛けて計算します。
A倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産評価額に一定の倍率を掛けて計算します。
(2)家屋の評価方法
家屋は倍率方式を採っており、その倍率は、1.0倍です。従って、その評価額は固定資産評価額と同じです。
5.贈与税の申告と納税期限
財産を受けた人が、受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに受けた人の住所を管轄する税務署に申告します。
|
|
|