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● 相続税のしくみ
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続の開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算します。)が「基礎控除額」を超える場合にその超える部分(課税遺産額)に対して、課税されます。 原則として、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納税しなければなりません。
1. 主な控除額
(1)5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合には正味遺産が8,000万円までなら相続税はかかりません。
尚、法定相続人の中に被相続人の養子がいる場合には、法定相続人の数に算入する養子の数は、原則として、 @被相続人に実子がいる場合は1人 A被相続人に実子がいない場合には2人までです。
(2)配偶者に対する控除軽減
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円を超えていても正味の遺産額の法定相続分に応ずる金額であれば、配偶者には、
相続税はかかりません。
2.主な非課税財産
@墓所、仏壇、祭具など
A国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
B生命保険のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
C死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
なお、被相続人の借金などの債務、葬式費用は課税対象価格の計算時に控除されます。
☆ 法定相続人の主な例
@ 子がいる場合・・・配偶者2分の1、子2分の1(人数分に分ける)
A 子がいない場合・・・配偶者3分の2、父母3分の1(人数分に分ける)
B 子も父母もいない場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
(人数分に分ける)
☆ 相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 税 率 控除額
1000万円以下 10% −
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円
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