不動産登記

 
    法務大臣よりオンライン指定を受けた法務局においては、インターネットを介したオンライン申請が可能となります。

●「登記済証」制度の廃止と、新たな「登記識別情報」制度の導入

  →オンライン指定を受けた法務局の管轄物件については、指定の日以降、登記済証(不動産権利証及び担保設定登記済証等)は交付されなくなり、代わって、登記名義人となった登記権利者に対し「登記識別情報」が通知されることになります。

●「登記完了証」制度の導入

  →オンライン指定を受けた法務局の管轄物件については、登記が完了した旨を通知するための「登記完了証」が交付されます。

●登記識別情報とはどういうものか

  →「登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報」であり、具体的には「12桁の英数字(AからZ、0から9まで)」を組み合わせた暗証番号(パスワード)が通知されます。例えば以下のとおりです。

    ABC−123−DEF−456

※ オンライン指定を受けた後も現在所持する登記済証は効力がなくなるわけではなく、オンライン未指定庁はもちろん、オンライン指定庁においても今までと同様に扱われます。

●どのような場合に通知されるか

  →「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したとき」に「当該登記申請人に対し」通知されることになっております。また、不動産ごと、新たに名義人となった申請人ごとに通知されます。

※ 土地・建物を2人の買主が共有で購入した場合

→土地2通、建物2通の計4通(物件2×名義人2)が通知されます。

●どのような場合に提供しなければならないか

  →登記の申請をする場合に、登記義務者となる者は、その者に通知された登記識別情報を法務局に提供しなければならない。例えば、売主として所有権移転登記を申請する場合とか担保提供者として抵当権設定登記を申請する場合に、登記識別情報を提供する必要があります。

●どのようにして、登記識別情報を提供するか

  →当該登記識別情報を記載した書面(メモ書き、コピー)を登記義務者の氏名及び登記の目的を記載した封筒に入れて、他人に見られないように封をして、申請書とともに提供します。 ※ 提供した登記識別情報は、登記完了後は還付されません(登記官において、廃棄される)ので、登記識別情報通知の原本は、提供しないように注意する必要があります。

●登記識別情報の管理について

  →登記申請手続においては、登記識別情報を提供した申請人が不動産の登記名義人本 人であるとされます。したがって、登記識別情報は他人に知られないよう管理する 必要があります。また、絶対に再発行はされませんので、厳重に管理することも必 要となります。   ※登記識別情報通知に貼られた目隠しシールは、秘密保持のために剥がさないことを強くお勧めします。一度剥がしたシールは貼ることはできません。