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● 相続時精算課税制度
65歳以上(贈与した1月1日において)の親から20歳以上の子である推定相続人(子が亡くなっているときには20歳以上である孫)に財産を贈与した場合、2,500万円までは非課税となり、非課税枠を越える部分について税率20%をかけた金額が贈与税として課税されます。そして、贈与者が亡くなった後、贈与財産の価格を加算し、既に支払った贈与税額は相続税額から控除されます。
<計算例>
子が親から2年にわたり財産の贈与(1年目に1,800万円、2年目に1,500万円)を受け、1年目から相続時精算課税の適用を受ける場合
1年目の計算 1,800万円 − 1,800万円 = 0円 贈与税はかかりません。
(特別控除額)
2年目の計算 1,500万円 − 700万円 = 800万円
(特別控除額)
800万円×20%=160万円(贈与税額)
(ア) 適用要件等
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住宅取得等資金 |
特定同族株式等 |
左記以外 |
| 贈与者の年齢 |
制限なし |
60歳以上 65才未満 |
65歳以上 |
| 受贈者の年齢 |
20歳以上 |
20歳以上 |
20歳以上 |
| 基礎控除額 |
2500万円 |
2500万円 |
2500万円 |
| 追加控除額 |
1000万円 |
500万円 |
− |
| 税 額 |
(贈与財産 の価額―控除額)×20% |
左 同 |
左 同 |
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