債務整理

 
● 個人民事再生とは

住宅ローン以外の借り入れが多く、それが原因で返済が行き詰まった場合でも自己破産の申し立てをしてしまうと、自宅を手放さなくてはなりませんが、自宅を手放さなくてもいい手続きが個人民事再生です。住宅ローン以外の借金はかなり大幅に減額できます。利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額し、(但し、100万円を限度で)このように大幅に減額された借金を、原則として3年間で弁済するという再生計画を立て、それが裁判所に認可されると、残りの債務が免除されるという手続きです。

● 個人民事再生のメリット

・ 個人民事再生を地方裁判所に申し立てると、各債権者からの取立てが止まる。
・ 債務額を大幅に減額することができる。
・ 住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくても済みます。
・ 自己破産のように職業上の資格制限がない。

● 個人民事再生のデメリット

・ 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることはできない。
・ 官報に掲載される。(一般の人が通常見ることはありませんが)