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● 遺言の方式・種類
1. 自筆証書遺言
遺言者が、自分で遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印したものです。すべて自署することが要件ですので、他人による代筆やワープロによる印字では効力を有しません。費用はかからないが、家庭裁判所に検認手続を経なければならないし、保管に注意を要します。
2. 公正証書遺言
公証人役場で、2人以上の証人が立会い、遺言者の口授を公証人に書面で作成し
てもらい、公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ、各々が署名、押印したものです。作成費用として数万円かかりますがもっとも安全、確実な方法です。
3. 秘密証書遺言
遺言者が遺言の文言を書いた書面に署名、押印し、封筒に入れて密封し、公証人役場で、証人2人以上の立会いのもとで公証人に証明してもらうものです。この方式をとるくらいなら、公正証書遺言をした方がはるかに確実であり安全です。したがって、この方式による遺言をする人はあまり多くはありません。
● 遺言公正証書作成のための必要書類
・ 遺言者本人の印鑑証明書1通とその実印
・ 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本、相続人の住民票
・ 遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・ 不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書
・ 預貯金等を特定する場合は、それらを特定できるもの(銀行名、口座番号など)
・ 証人2人の立会が必要です。証人を立ててもらう場合は、その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
・ 遺言執行者(遺言どおりに実行してくれる人)を決めておくと便利です。その人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ
☆ 次の人は証人になれません。
未成年者、後見・保佐等の審判を受けた方、推定相続人、配偶者、受遺者、
推定相続人並びに受遺者の配偶者及び直系血族
☆ 遺言執行者は立会証人でも相続人又は受遺者でもなることができます。
☆ 証人は当方でも承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
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