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不動産登記とは、土地、建物の所在を特定し、「面積」「床面積」で大き
さを表し、所有者の住所、氏名などを公の帳簿である登記簿に記録し、一般公開する制度です。
● 相続が発生した場合
登記名義人である方が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人の方に名義変更する手続が、相続登記です。
相続税の申告は期限があるが、相続登記は期限がないから別に登記をしなくてもいいんじゃないの・・・とお考えの
方もいるかもしれませんが、いやいや、そうではありません。相続登記をするタイミングを逃してしまうと、後で相続人
間の話し合いがスムーズにいかなくなったり、2次的、3次的に相続が発生したり除籍謄本等の公文書の期間が過ぎ
てしまって大変だったというケースもよくあります。できるだけ早く相続登記をすることをお勧めします。
※相続開始後の手続スケジュール
● 相続登記の添付書類
《被相続人(お亡くなりなられた方)に関して必要なもの》
1. 出生から死亡に至るまでの除籍謄本(全てつながってくるように)
※通常は、3〜5通です。
2. 住民票の除票又は戸籍の附票
3. 相続登記をする土地、建物の固定資産税評価証明書
《相続人に関して必要なもの》
1. 戸籍謄本(抄本)
2. 住民票
3. 印鑑証明書(遺産分割協議書を添付する場合)
4. 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印が必要)
※法定相続の場合は不要
☆この他に遺言書、判決正本、調停調書などが相続証明書になりますのでお問い合わせ下さい。
☆法定相続の場合は、全員の実印、印鑑証明書がなくても共同相続人の一人から、全員のために申請ができます。
● 土地や建物を贈与した場合
登記名義人が無償で土地、建物の不動産を譲り渡した場合の登記の手続きが贈与の登記です。贈与の登記は、贈与税との兼ね合いでなさなければなりません。近年、相続時精算課税の贈与制度が開始され相続税との兼ね合いで利用されています。
土地や建物を取得することにより不動産取得税(県税)、固定資産税(市町村税)などが課せられます。当事者の意思の確認や複雑な贈与税の計算などできるだけ司法書士に依頼されることをお勧めします。
● 土地や建物を売買した場合
登記名義人が不動産を売買した場合は、第三者に対抗するために売買の登記をする必要があります。当事者の意思の確認、権利書・登記識別情報の確認を行います。売買の契約書を作成し、売買代金の最終資金の決済をする際に金融機関から借り入れがある場合は、抵当権設定登記と同時に法務局に申請します。登記の申請を提出するときに登録免許税(通常は登記印紙で)を納付し、土地や建物を取得することにより不動産取得税(県税)、固定資産税(市町村税)が課せられます。また、売主には譲渡所得税(国税)が課せられます。当事者の意思確認等の数々の確認業務があるためできるだけ司法書士に依頼されることをお勧めします。
● 遺言のすすめ
夫婦の間に子供がいない場合、相続人が全くいない場合、相続人間のトラブルを未然に防ぎたい場合等、様々なケースが考えられますが、残された相続人のためにも、また遺言者の意思を実現するためにも、是非遺言書(公正証書)を作成することをお勧めします。
● 住宅ローンを完済した場合
住宅ローンなどの支払が終了した場合に、不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権の抹消登記をする必要があります。金融機関から解除書類一式が送られてきただけでは抵当権は抹消されていません。金融機関の資格証明書の有効期限は3ヶ月以内であるため、お早めに抹消登記をすることをお勧めします。
● 建物を建てた場合
建物が完成した場合、建物の表題登記を行う必要があります。建物は、新築の日から1ヶ月以内に表題登記をしなければ罰則規定があります。(実際には罰則に処せられることはないようですが)表題登記は土地家屋調査士の職務で実際に現地に行って、建築確認申請と建物との整合性を確認し、表題登記簿をおこします。その後、司法書士が所有権保存登記を行い、第三者に対抗することができるようになります。所有権保存登記をすることにより所有者の証明となる権利書(今ではほとんどが登記識別情報通知)ができ上がります。建物を新築することにより不動産取得税(県税)、固定資産税(市町村税)が課せられます。新築住宅の場合、登録免許税の軽減措置を受ける場合には、新築して1年以内に申請しなければならないので、できるだけ早く所有権保存登記をすることをお勧めします。
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